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-2021.11.1-
亀岡市 移住促進住宅整備事業 亀岡市外から移住してこられる方への支援があります。
亀岡市では、亀岡市外からの移住者が空き家を取得または賃借し、
自ら居住する目的で行う改修への支援があります。
京都の建築設計事務所 FORMAフォルマ 住まい方アドバイザー 中西千恵です。
【どんな支援?】
移住促進住宅整備事業は、亀岡市外から移住してこられる方が、空き家を取得(賃借)して暮らすために必要な改修を支援するというものです。1戸あたり上限180万円です。
【活用の前提条件】
1、回収予定の空家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること。
(令和2年12月15日現在、東別院町、西別院町、曽我部町、吉川町、ひえ田野町、宮前町、東本梅町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町)
2、改修予定の空家が亀岡市空き家バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること。
【支援の対象者】
- 亀岡市外から転入をする移住者(移住の前後1年以内)
- 各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
- 空き家所有者と2親等以内でないこと
- 10年間対象となる物件に住む予定であること
【支援制度を使った古民家の改修】
春から亀岡の里山で暮らすFさんご家族は、この制度を利用して古民家の改修をされました。
【参考ページ】
支援制度について、詳しくはこちらの亀岡市のページをご覧ください。
移住促進特別区域内の空き家活用などへの支援について
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