category
-2018.2.2-
屋根の葺き替え工事に補助金が使える事もあるんです。
屋根の葺き替えで補助金が出る事が有ります。
こんにちは、京都の設計事務所FORMA(フォルマ)建築研究室
住宅アーキテクトの中西義照です。
耐震改修設計や劣化改修、温熱改修等もリフォームに絡めて性能アップする設計業務もしています。
先日、古民家に住む友人から、「屋根葺き替えたんやけど、近所の人から補助金が出るって聞いてね!」
という電話をもらいました。
それは耐震工事の簡易改修の補助金の事です。
補助金には申請が必要で基本工事前に行政の補助金交付決定通知が出てから工事を行うのがルールです。
ウーン・・・ 工事前だったらよかったのにいうお話。(^^;)
以前にも話は聞いていて、軽い瓦や桟葺瓦の提案をしていたので、補助金の事は言っていたはずなんだけどお互い忘れていた模様・・・
簡易改修の補助金と言っても30万円!!なので、ほんとに残念です。(もったいなーい)
こんなことにならないようにもっと声を大きくして伝えないとだめですね。
補助金の枠(件数、金額)があるので、本格改修を小分けにしたり、要望を出して、次年度枠を広げてみたりと亀岡市の方でも弾力的に対応されています。
といってもどんな住宅でも使えるかというとそうではなく、対象となる住宅の要件なるものがあります。
当てはまる要件について詳しくはこちら
↓
簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金制度(簡易改修)
- 対象となる木造住宅(次の2つの条件を満たす住宅)
1.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している。
(その後大規模な増築や改築を行っていない)
2.延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている地上階数3以下の木造戸建て住宅。
- 対象となる工事(確実に耐震性能が向上すると見込まれる簡易な改修方法)
※施工業者は、亀岡市の区域内に本店または主たる事務所を置いている事業者(個人の事業者を含む)
である必要があります。
1.屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
2.壁の補強または耐震壁を設置する工事
3.2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
4.玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修する工事
5.建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
- 補助金の額
耐震改修に要した経費の4分の3以内(最大30万円まで)
上記の1から5までが要件になります。
くれぐれも契約・工事前に申請して交付決定通知を受領してから工事を始めるようにしてください。
ご不明な場合、申請手続きはこちらまでお問い合わせいただければ可能な限り回答、代行させて頂きます。
離れの改修の時は早目に相談して下さいね!!^^
京都の設計事務所FORMA(フォルマ)建築研究室、 住宅アーキテクト 中西義照のブログを読んでいただきありがとうございました!