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-2020.2.28-
木材を見せながら火と水に負けない木造建築物をつくる (ビルも出来る)
こんにちは京都の設計事務所FORMA建築研究室
合気道建築家 中西義照(てる)です^^
どんな人?と興味をもってくださった方はこちらのブログをご覧くださいね。
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「建築を通して円満を伝える合気道建築家」中西義照(てる)プロフィール
常識とは?
一般に学問的知識とは異なり、
普通人が社会的生活を営むためにもち、
またもつべき意見、行動様式の総体をいう
(ブリタニカ国際百科事典より)
という言葉から始まった 安井昇先生のお話
安井先生は住宅医スクール時に木造の防火構造についての授業を受けたことのある先生です。
木に対する防耐火性の価値を世に広める為に研究実践されている方です。
木は燃えるので危ないという常識
木の性質を学問に照らし合わせると木は可燃物であるが水分を含んでいるため非常に燃える時間が遅い材料という性質があります
(1分間に1ミリのスピードでしか燃えない→60mmの厚みだと60分かかる!!)
その性質を利用した使い方をすれば活用の幅が拡がるというお話。
一般的な常識と建築基準法で木という材料が耐火性能があると認められている事実は一般の方には
「ええっ!うそやん!?」というようなことかもしれませんが事実なのです^^
物事の性質を正しく見極めることの大切さが求められる建築設計という仕事。
責任の重大さを再確認するとともに常に本質を見極めるように努めようと思った次第です^^
それはさておき本題は昨年の建築基準法改正のくだり。
今回は防火関係の法改正部分の概要説明。
建築基準法が改正されると国交省のHP等で法文を読むことが出来るのですが 法文を読み解くのも中々骨の折れる作業なのです^^
・4階建ての建物が準耐火建築物で設計可能になった!
・防火地域の3階建てが準耐火構造で設計可能になった!
・3階建て延べ200㎡未満の既存住宅から福祉施設、宿泊施設へのコンバージョンが容易になった!
・準防火地域の準耐火建築物は建蔽率+10%に! 防火、準防火地域の門塀が木材で製作可能に!
等々
安全性を損なわずに設計自由度を向上させる手法が法令化され木造建築のさらなる推進が期待されているのが上記です。
実際、木造は14階建てまでは今の技術や素材で建築可能。
これからこの法律を使ってどのような建築が建ち、街並みが出来ていくのかと考えるとワクワクしてきます。
実際ビルが木造で設計できるよ!
と建築計画のある方にも伝えたところだったので裏付けとしての参加でもあったのです^^
ただ実現するには材料の生産や山の事情(伐採、乾燥、製材までに時間がかかる)を理解したうえで設計し、スケジュール感も共有することが求められるという事。
CLT等はまだ一般化していない技術なのでコストが高いが今後一般化していく過程でコストは抑えられるだろうという段階。
そんな段階だからあえて木造で作りたいという方 いっしょにやってみませんか!!
建築基準法一条には
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資するこ とを目的とする。
と定められていて 建築にはすべて適用されます。
時代に合わせて改正が多いここ最近ですが必要な知識は常に理解しておかないといざっという時にお役に立てないことになるので
合氣道同様 こちらも日々研鑽です!
なんせ 「木」を使うは「氣」を使う でもあるので^^
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