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建築家のブログ

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-2013.6.18-

既存住宅インスペクション・ガイドライン

数年前から話題になっていたインスペクションガイドラインが策定されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000464.html

消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行うインスペクションに係るガイドラインです。
インスペクションは中古売買時、新築時検査、リフォーム実施時前、フラット35適合証明等様々なタイミングで行われ、検査の基準も様々といった状況に有ります。

今回のガイドラインは中古住宅売買時の利用を前提として、検査方法、サービス提供に際しての留意事項についての指針が示されました。
これにより消費者が品質や性能、経年劣化について状態を把握できるようになるとの事です。

ただ、現時点において妥当と考えられる一般的な基準としながらガイドラインの使用を強制するもではなく個別業務の内容については契約内容として決定されるべきものであるとしています。
共通して実施されるべき最小限の内容を示そうとするものとして補足されています。

基本的な考え方の現況検査の内容の中で、
●現況検査に含むことを要しないものとして

①劣化事象の要因、瑕疵の有無を判定する事
②耐震性、省エネ性等住宅の保有する性能の程度を判定する事
③現行建築基準関係規定への違反の有無を判定する事
④設計図との照合を行う事

という事ですからガイドラインに則ってインスペクションされたからといって耐震性能や省エネ性能がわかるようにはなりません。

今は、ネットで様々な情報が手に入ります。住宅購入時の注意点等は容易に手に入ります。
ですがその注意点が全てにあてはまるとは限りません。
個々の事情や思惑があるからです。
事情や思惑を踏まえたうえで総合的に判断するという方法が求められているのではないでしょうか。
検査内容をチェックリストに記入して成果物提出するだけでなくもう一歩踏み込んだ内容の相談を受けるという事が前提にあっての調査なり報告ではないかと思います。

中古住宅の購入する消費者は購入前にノウハウがあって信頼できる専門家に相談できる状態にしておくことが大切です。